(台湾総督府国語学校長任用ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十九號
公布年月日: 明治34年5月1日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治三十三年勅令第二百九十一號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月三十日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
內務大臣 文學博士 男爵 末松謙澄
勅令第八十九號
明治三十三年勅令第二百九十一號中「高等師範學校ノ卒業證書ヲ有スル者」ヲ「高等師範學校若ハ舊東京師範學校中學師範學科ヲ卒業シタル者」ニ改ム
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治三十三年勅令第二百九十一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月三十日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
内務大臣 文学博士 男爵 末松謙澄
勅令第八十九号
明治三十三年勅令第二百九十一号中「高等師範学校ノ卒業証書ヲ有スル者」ヲ「高等師範学校若ハ旧東京師範学校中学師範学科ヲ卒業シタル者」ニ改ム