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本データベースについて
(台湾総督府国語学校長任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百九十一號
公布年月日: 明治33年7月3日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治34年5月1日 勅令第89号
廃止:
明治40年5月20日 勅令第214号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府國語學校長任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年七月二日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第二百九十一號
臺灣總督府國語學校長ハ學位若ハ學士ノ稱號ヲ有シ一箇年以上敎育ニ關スル公務ニ從事シタル者又ハ高等師範學校ノ卒業證書ヲ有スル者ニシテ一箇年以上引續キ月額七十五圓以上ノ俸給ヲ受ケ現ニ奏任官若ハ奏任官待遇ノ職ニ在ル者ニ限リ試驗ヲ要セス文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府国語学校長任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年七月二日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第二百九十一号
台湾総督府国語学校長ハ学位若ハ学士ノ称号ヲ有シ一箇年以上教育ニ関スル公務ニ従事シタル者又ハ高等師範学校ノ卒業証書ヲ有スル者ニシテ一箇年以上引続キ月額七十五円以上ノ俸給ヲ受ケ現ニ奏任官若ハ奏任官待遇ノ職ニ在ル者ニ限リ試験ヲ要セス文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ任用スルコトヲ得
本文
詳細・沿革