台湾総督府警部補俸給令
法令番号: 勅令第八十八號
公布年月日: 明治34年5月1日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府警部補俸給令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月三十日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
內務大臣 文學博士 男爵 末松謙澄
勅令第八十八號
臺灣總督府警部補俸給令
第一條 臺灣總督府警部補ノ月俸ハ左ノ如シ
一級 二十五圓
二級 二十二圓
三級 二十圓
四級 十八圓
五級 十六圓
六級 十五圓
第二條 本令ニ規定セサルモノハ臺灣總督府職員官等俸給令ヲ適用ス
朕台湾総督府警部補俸給令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月三十日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
内務大臣 文学博士 男爵 末松謙澄
勅令第八十八号
台湾総督府警部補俸給令
第一条 台湾総督府警部補ノ月俸ハ左ノ如シ
一級 二十五円
二級 二十二円
三級 二十円
四級 十八円
五級 十六円
六級 十五円
第二条 本令ニ規定セサルモノハ台湾総督府職員官等俸給令ヲ適用ス