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(台湾総督府電話交換局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十七號
公布年月日: 明治34年5月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府電話交換局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府電話交換局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月三十日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
內務大臣 文學博士 男爵 末松謙澄
勅令第七十七號
臺灣總督府電話交換局官制中左ノ通改正ス
第四條
技師ハ各局ヲ通シテ專任二人奏任トス第三條ニ依リ局長タル者ノ外局長ノ命ヲ承ケ局中ノ事務ヲ分掌ス
第五條
書記ハ各局ヲ通シテ專任十二人判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條
技手ハ各局ヲ通シテ專任十六人判任トス第三條ニ依リ局長タル者ノ外上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ關スル事務ニ從事ス
朕台湾総督府電話交換局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月三十日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
内務大臣 文学博士 男爵 末松謙澄
勅令第七十七号
台湾総督府電話交換局官制中左ノ通改正ス
第四条
技師ハ各局ヲ通シテ専任二人奏任トス第三条ニ依リ局長タル者ノ外局長ノ命ヲ承ケ局中ノ事務ヲ分掌ス
第五条
書記ハ各局ヲ通シテ専任十二人判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条
技手ハ各局ヲ通シテ専任十六人判任トス第三条ニ依リ局長タル者ノ外上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ関スル事務ニ従事ス
本文
詳細・沿革