台湾総督府電話交換局官制
法令番号: 勅令第九十二號
公布年月日: 明治33年3月31日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府電話交換局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第九十二號
臺灣總督府電話交換局官制
第一條 臺灣總督府電話交換局ハ臺灣總督ノ管理ニ屬シ電話交換ノ業務ヲ掌理ス
第二條 電話交換局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
技師
書記
技手
第三條 局長ハ技師又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
局長ハ臺灣總督ノ命ヲ承ケ局中一切ノ事務ヲ掌理ス
第四條 技師ハ奏任トス臺灣總督府技師又ハ一等郵便電信局技師ヲシテ之ヲ兼ネシム
技師ハ局長ノ指揮ヲ承ケ局中ノ事務ヲ分掌ス
第五條 書記ハ判任トス通信書記ヲシテ之ヲ兼ネシム
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條 技手ハ判任トス臺灣總督府技手又ハ一等郵便電信局技手ヲシテ之ヲ兼ネシム
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ關スル事務ニ從事ス
第七條 電話交換局ノ名稱及位置ハ臺灣總督之ヲ定ム
第八條 臺灣總督ハ必要ト認ムル地ニ電話交換支局ヲ設置シ其ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府電話交換局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第九十二号
台湾総督府電話交換局官制
第一条 台湾総督府電話交換局ハ台湾総督ノ管理ニ属シ電話交換ノ業務ヲ掌理ス
第二条 電話交換局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長
技師
書記
技手
第三条 局長ハ技師又ハ技手ヲ以テ之ニ充ツ
局長ハ台湾総督ノ命ヲ承ケ局中一切ノ事務ヲ掌理ス
第四条 技師ハ奏任トス台湾総督府技師又ハ一等郵便電信局技師ヲシテ之ヲ兼ネシム
技師ハ局長ノ指揮ヲ承ケ局中ノ事務ヲ分掌ス
第五条 書記ハ判任トス通信書記ヲシテ之ヲ兼ネシム
書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条 技手ハ判任トス台湾総督府技手又ハ一等郵便電信局技手ヲシテ之ヲ兼ネシム
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ関スル事務ニ従事ス
第七条 電話交換局ノ名称及位置ハ台湾総督之ヲ定ム
第八条 台湾総督ハ必要ト認ムル地ニ電話交換支局ヲ設置シ其ノ事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス