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(台湾総督府監獄官制中加除ノ件)
法令番号: 勅令第七十六號
公布年月日: 明治34年5月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府監獄官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月三十日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
內務大臣 文學博士 男爵 末松謙澄
勅令第七十六號
臺灣總督府監獄官制中左ノ通改正ス
第二條中通譯ノ次ニ左ノ如ク加フ
醫員 專任十二人 判任
第六條ヲ第七條ニ改メ同條中「醫員及」ヲ削ル
第七條ヲ第六條ニ改メ同條中「判任トス」ヲ削ル
朕台湾総督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月三十日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
内務大臣 文学博士 男爵 末松謙澄
勅令第七十六号
台湾総督府監獄官制中左ノ通改正ス
第二条中通訳ノ次ニ左ノ如ク加フ
医員 専任十二人 判任
第六条ヲ第七条ニ改メ同条中「医員及」ヲ削ル
第七条ヲ第六条ニ改メ同条中「判任トス」ヲ削ル
本文
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