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本データベースについて
(台湾総督府海港検疫所官制第四条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第七十五號
公布年月日: 明治34年5月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府海港検疫所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府海港檢疫所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月三十日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
內務大臣 文學博士 男爵 末松謙澄
勅令第七十五號
臺灣總督府海港檢疫所官制中左ノ通改正ス
第四條第四項中「支所長ハ」ノ下ニ「海港檢疫官又ハ」ヲ加フ
朕台湾総督府海港検疫所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月三十日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
内務大臣 文学博士 男爵 末松謙澄
勅令第七十五号
台湾総督府海港検疫所官制中左ノ通改正ス
第四条第四項中「支所長ハ」ノ下ニ「海港検疫官又ハ」ヲ加フ
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