日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(台湾総督府官制第二十三条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十四號
公布年月日: 明治34年5月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月三十日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
內務大臣 文學博士 男爵 末松謙澄
勅令第七十四號
臺灣總督府官制中左ノ通改正ス
第二十三條中「二百人」ヲ「二百四十人」ニ改ム
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月三十日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
内務大臣 文学博士 男爵 末松謙澄
勅令第七十四号
台湾総督府官制中左ノ通改正ス
第二十三条中「二百人」ヲ「二百四十人」ニ改ム
本文
詳細・沿革