(巡査看守俸給令中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第五十七號
公布年月日: 明治34年4月15日
法令の形式: 勅令
朕巡査看守俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月十三日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
司法大臣 男爵 金子堅太郞
內務大臣 文學博士 男爵 末松謙澄
勅令第五十七號
巡査看守俸給令中左ノ通改正ス
第一條 巡査看守ノ月俸ハ巡査部長看守部長ニ在リテハ別表甲號其ノ他ノ巡査看守ニ在リテハ別表乙號ニ依ル
第二條第一項中「五級」ヲ「別表乙號五級俸」ニ第二項中「四級俸」ヲ「別表乙號四級俸」ニ改メ第三項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ場合ニ於テ其ノ前職ノ月俸額別表乙號三級俸以上ニ相當スルトキハ別表甲號乙號ノ範圍內ニ於テ前職ノ月俸額ニ相當スル月俸迄ヲ給スルコトヲ得
第三條 巡査看守ニシテ別表乙號四級俸以上ノ月俸ヲ受クル者ハ六箇月ヲ經過スルニ非サレハ昇級スルコトヲ得ス但シ巡査部長看守部長ニ拔擢セラレ又ハ巡査部長看守部長ノ昇級スル場合ニ於テ別表甲號五級俸以下ヲ給スルハ此ノ限ニ在ラス
第三條ノ二 巡査部長看守部長ニハ當分ノ內月俸十四圓ヲ給スルコトヲ得
(別表)
甲號
一級
二級
三級
四級
五級
六級
二十五圓
二十二圓
二十圓
十八圓
十六圓
十五圓
乙號
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
十五圓
十四圓
十三圓
十二圓
十一圓
十圓
九圓
朕巡査看守俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月十三日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
司法大臣 男爵 金子堅太郎
内務大臣 文学博士 男爵 末松謙澄
勅令第五十七号
巡査看守俸給令中左ノ通改正ス
第一条 巡査看守ノ月俸ハ巡査部長看守部長ニ在リテハ別表甲号其ノ他ノ巡査看守ニ在リテハ別表乙号ニ依ル
第二条第一項中「五級」ヲ「別表乙号五級俸」ニ第二項中「四級俸」ヲ「別表乙号四級俸」ニ改メ第三項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ場合ニ於テ其ノ前職ノ月俸額別表乙号三級俸以上ニ相当スルトキハ別表甲号乙号ノ範囲内ニ於テ前職ノ月俸額ニ相当スル月俸迄ヲ給スルコトヲ得
第三条 巡査看守ニシテ別表乙号四級俸以上ノ月俸ヲ受クル者ハ六箇月ヲ経過スルニ非サレハ昇級スルコトヲ得ス但シ巡査部長看守部長ニ抜擢セラレ又ハ巡査部長看守部長ノ昇級スル場合ニ於テ別表甲号五級俸以下ヲ給スルハ此ノ限ニ在ラス
第三条ノ二 巡査部長看守部長ニハ当分ノ内月俸十四円ヲ給スルコトヲ得
(別表)
甲号
一級
二級
三級
四級
五級
六級
二十五円
二十二円
二十円
十八円
十六円
十五円
乙号
一級
二級
三級
四級
五級
六級
七級
十五円
十四円
十三円
十二円
十一円
十円
九円