(官有財産管理規則第十六条第十七条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第五十六號
公布年月日: 明治34年4月13日
法令の形式: 勅令
朕官有財產管理規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月十二日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
海軍大臣 山本權兵衞
大藏大臣 子爵 渡邊國武
陸軍大臣 男爵 兒玉源太郞
外務大臣 加藤高明
司法大臣 男爵 金子堅太郞
內務大臣 文學博士 男爵 末松謙澄
文部大臣 松田正久
農商務大臣 林有造
遞信大臣 原敬
勅令第五十六號
官有財產管理規則中左ノ通改正ス
第十六條及第十七條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ國防用防禦營造物ハ此ノ限ニ在ラス
朕官有財産管理規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月十二日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
海軍大臣 山本権兵衛
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
陸軍大臣 男爵 児玉源太郎
外務大臣 加藤高明
司法大臣 男爵 金子堅太郎
内務大臣 文学博士 男爵 末松謙澄
文部大臣 松田正久
農商務大臣 林有造
逓信大臣 原敬
勅令第五十六号
官有財産管理規則中左ノ通改正ス
第十六条及第十七条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ国防用防禦営造物ハ此ノ限ニ在ラス