(教育基金令第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十五號
公布年月日: 明治34年4月12日
法令の形式: 勅令
朕敎育基金令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月十一日
大藏大臣 子爵 渡邊國武
內務大臣 文學博士 男爵 末松謙澄
文部大臣 松田正久
勅令第五十五號
敎育基金令中左ノ通改正ス
第二條中「十二月三十一日」ヲ「三月一日」ニ改ム
附 則
明治三十四年度ニ於ケル配當金ノ標準ハ文部大臣之ヲ定ムルコトヲ得
朕教育基金令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月十一日
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
内務大臣 文学博士 男爵 末松謙澄
文部大臣 松田正久
勅令第五十五号
教育基金令中左ノ通改正ス
第二条中「十二月三十一日」ヲ「三月一日」ニ改ム
附 則
明治三十四年度ニ於ケル配当金ノ標準ハ文部大臣之ヲ定ムルコトヲ得