(海軍懲罰令第四条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第五十三號
公布年月日: 明治34年4月12日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ海軍懲罰令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月十一日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第五十三號
海軍懲罰令中左ノ通改正ス
第四條中其他ノ長ノ下ニ「竝海軍敎育本部長海軍艦政本部長海軍省醫務局長海軍省經理局長鎭守府艦政部長ニ直屬スル各廳ノ長」ヲ加フ
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ海軍懲罰令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月十一日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第五十三号
海軍懲罰令中左ノ通改正ス
第四条中其他ノ長ノ下ニ「並海軍教育本部長海軍艦政本部長海軍省医務局長海軍省経理局長鎮守府艦政部長ニ直属スル各庁ノ長」ヲ加フ