(北海道庁官制中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第四十七號
公布年月日: 明治34年4月11日
法令の形式: 勅令
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月十日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
內務大臣 文學博士 男爵 末松謙澄
勅令第四十七號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第三條中「二人」ヲ「三人」ニ「內務部長及殖民部長」ヲ「內務部長、殖民部長及土木部長」ニ改ム
第七條中「十人」ヲ「十二人」ニ改ム
第八條中「四百九十二人」ヲ「五百二十二人」ニ改ム
第九條中「八十三人」ヲ「百十五人」ニ改ム
第十九條中「三部」ヲ「四部」ニ改メ「殖民部」ノ次ニ「土木部」ヲ加フ
第二十條中第一號第二號ヲ左ノ如ク改メ第九號及第十號ヲ削ル
一 支廳、戶長役場、郡町村總代人及區町村其ノ他公共組合ニ關スル事項
二 議員選擧、北海道會及北海道地方費ニ關スル事項
第二十二條 土木部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 土木ニ關スル事項
二 水面埋立ニ關スル事項
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月十日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
内務大臣 文学博士 男爵 末松謙澄
勅令第四十七号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第三条中「二人」ヲ「三人」ニ「内務部長及殖民部長」ヲ「内務部長、殖民部長及土木部長」ニ改ム
第七条中「十人」ヲ「十二人」ニ改ム
第八条中「四百九十二人」ヲ「五百二十二人」ニ改ム
第九条中「八十三人」ヲ「百十五人」ニ改ム
第十九条中「三部」ヲ「四部」ニ改メ「殖民部」ノ次ニ「土木部」ヲ加フ
第二十条中第一号第二号ヲ左ノ如ク改メ第九号及第十号ヲ削ル
一 支庁、戸長役場、郡町村総代人及区町村其ノ他公共組合ニ関スル事項
二 議員選挙、北海道会及北海道地方費ニ関スル事項
第二十二条 土木部ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 土木ニ関スル事項
二 水面埋立ニ関スル事項