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法令データベース
本データベースについて
(開墾地、開拓地、新開地年期継続ニ関スル法律)
法令番号: 法律第三十一號
公布年月日: 明治34年4月13日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和6年3月31日 法律第28号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル開墾地、開拓地、新開地年期繼續ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月十二日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
大藏大臣 子爵 渡邊國武
法律第三十一號
開墾著手後九年ヲ經過セサル土地又ハ鍬下年期、新開免租年期若ハ地價据置年期ヲ有スル土地ニ對シ荒地免租年期又ハ低價年期ヲ許可シタルトキハ其ノ期間ハ地租條例第十六條第二項ノ十年中ニ又ハ鍬下年期、新開免租年期若ハ地價据置年期中ニ算入セス
附 則
本法ハ開墾著手後九年以內ニ又ハ鍬下年期、新開免租年期若ハ地價据置年期中ニ荒地免租年期又ハ低價年期ノ許可ヲ受ケ其ノ年期明ニ至リ未タ地價ノ設定又ハ修正ヲ爲ササルモノニモ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル開墾地、開拓地、新開地年期継続ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月十二日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
法律第三十一号
開墾著手後九年ヲ経過セサル土地又ハ鍬下年期、新開免租年期若ハ地価据置年期ヲ有スル土地ニ対シ荒地免租年期又ハ低価年期ヲ許可シタルトキハ其ノ期間ハ地租条例第十六条第二項ノ十年中ニ又ハ鍬下年期、新開免租年期若ハ地価据置年期中ニ算入セス
附 則
本法ハ開墾著手後九年以内ニ又ハ鍬下年期、新開免租年期若ハ地価据置年期中ニ荒地免租年期又ハ低価年期ノ許可ヲ受ケ其ノ年期明ニ至リ未タ地価ノ設定又ハ修正ヲ為ササルモノニモ之ヲ適用ス
本文
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