(移民保護法中改正法律)
法令番号: 法律第二十三號
公布年月日: 明治34年4月9日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル移民保護法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月八日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
外務大臣 加藤高明
法律第二十三號
移民保護法中左ノ通改正ス
第七條ヲ第七條ノ一トシ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第七條ノ二 移民取扱人ハ渡航ノ周旋ヲ爲シタル移民ニ對シ渡航ノ日ヨリ滿十箇年間第三條第二項ニ規定シタル保證人ノ義務ヲ負フ
第十三條第一項ヲ左ノ如ク改ム
移民取扱人ハ勞働契約ニ因リ渡航スル移民ノ渡航ノ周旋又ハ募集ヲ爲ストキハ移民ト書面契約ヲ爲シ行政廳ノ認可ヲ受クヘシ
第十四條 移民取扱人ハ手數料ノ外何等ノ名義ヲ以テスルヲ問ハス移民ヨリ金錢又ハ物品ヲ受クルコトヲ得ス但シ其ノ手數料ハ豫メ行政廳ノ認可ヲ受クヘシ
第十八條 行政廳ニ於テ移民取扱人移民ニ對シ契約ヲ履行セス又ハ第七條ノ二ニ規定シタル保證人ノ義務ヲ履行セスト認メタルトキハ保證金ヨリ其ノ費用ヲ支出シテ移民ヲ救助シ又ハ歸國セシムルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル移民保護法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月八日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
外務大臣 加藤高明
法律第二十三号
移民保護法中左ノ通改正ス
第七条ヲ第七条ノ一トシ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第七条ノ二 移民取扱人ハ渡航ノ周旋ヲ為シタル移民ニ対シ渡航ノ日ヨリ満十箇年間第三条第二項ニ規定シタル保証人ノ義務ヲ負フ
第十三条第一項ヲ左ノ如ク改ム
移民取扱人ハ労働契約ニ因リ渡航スル移民ノ渡航ノ周旋又ハ募集ヲ為ストキハ移民ト書面契約ヲ為シ行政庁ノ認可ヲ受クヘシ
第十四条 移民取扱人ハ手数料ノ外何等ノ名義ヲ以テスルヲ問ハス移民ヨリ金銭又ハ物品ヲ受クルコトヲ得ス但シ其ノ手数料ハ予メ行政庁ノ認可ヲ受クヘシ
第十八条 行政庁ニ於テ移民取扱人移民ニ対シ契約ヲ履行セス又ハ第七条ノ二ニ規定シタル保証人ノ義務ヲ履行セスト認メタルトキハ保証金ヨリ其ノ費用ヲ支出シテ移民ヲ救助シ又ハ帰国セシムルコトヲ得