(台湾事業公債法中改正法律)
法令番号: 法律第21号
公布年月日: 明治34年4月4日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行法第五条では、政府は台湾銀行からの一時借入金を一年以内に公債募集により返済することが定められている。しかし、市場の状況によっては一年以内での返済が困難な場合があり、現在もそのような状況にあることから、返済期限を三年に延長する必要があるため、本改正案を提出するものである。

参照した発言:
第15回帝国議会 衆議院 本会議 第10号

審議経過

第15回帝国議会

衆議院
(明治34年2月21日)
(明治34年2月26日)
貴族院
(明治34年3月18日)
(明治34年3月20日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣事業公債法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月二日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
大藏大臣 子爵 渡邊國武
法律第二十一號
臺灣事業公債法中左ノ通改正ス
第五條第一項中「一箇年」ヲ「三箇年」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾事業公債法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月二日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
法律第二十一号
台湾事業公債法中左ノ通改正ス
第五条第一項中「一箇年」ヲ「三箇年」ニ改ム