現行法第五条では、政府は台湾銀行からの一時借入金を一年以内に公債募集により返済することが定められている。しかし、市場の状況によっては一年以内での返済が困難な場合があり、現在もそのような状況にあることから、返済期限を三年に延長する必要があるため、本改正案を提出するものである。
参照した発言: 第15回帝国議会 衆議院 本会議 第10号