(台湾事業公債法中改正法律)
法令番号: 法律第二十一號
公布年月日: 明治34年4月4日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣事業公債法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月二日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
大藏大臣 子爵 渡邊國武
法律第二十一號
臺灣事業公債法中左ノ通改正ス
第五條第一項中「一箇年」ヲ「三箇年」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾事業公債法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月二日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
法律第二十一号
台湾事業公債法中左ノ通改正ス
第五条第一項中「一箇年」ヲ「三箇年」ニ改ム