(国債ヲ外国ニ募集スル場合ニ関スル件中改正法律)
法令番号: 法律第18号
公布年月日: 明治34年4月4日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

現行法では、政府が台湾銀行から一時借入金を行う場合、一年以内に公債を募集して返済しなければならないと定められている。しかし、市場の状況によっては一年以内での公債募集による返済が困難な場合があり、現在もそのような状況にある。そのため、返済期限を三年に延長することが必要となり、本法律案を提出するに至った。

参照した発言:
第15回帝国議会 衆議院 本会議 第10号

審議経過

第15回帝国議会

衆議院
(明治34年2月21日)
(明治34年2月26日)
貴族院
(明治34年3月18日)
(明治34年3月20日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治三十二年法律第百一號中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月二日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
大藏大臣 子爵 渡邊國武
法律第十八號
明治三十二年法律第百一號中事業公債條例ノ下「及」ヲ削リ北海道鐵道敷設法ノ下ニ「及明治三十二年法律第七十五號臺灣事業公債法」ヲ加フ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治三十二年法律第百一号中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月二日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
法律第十八号
明治三十二年法律第百一号中事業公債条例ノ下「及」ヲ削リ北海道鉄道敷設法ノ下ニ「及明治三十二年法律第七十五号台湾事業公債法」ヲ加フ