本改正案の主眼は2点ある。第一に、法人所得の算定において、剰余金・交際費・償却金等を会社の損金として控除対象とすることを明文化する点である。これは、各税務署や管理局での取扱いが統一されておらず、また行政裁判所の判決で控除を認めない判例が出たことへの対応である。第二に、山林所得の算定基準を当該年の予算から前年の所得に改める点である。現行法では伐木時期(9-10月)と所得調査時期(4月)の関係で適切な課税が困難なため、前年の所得に基づく算定方式に変更するものである。
参照した発言:
第15回帝国議会 衆議院 本会議 第4号