現行法では為替手形の印紙税額が二千円以上は十銭、以下は二銭額の為替を分割して作成することで税額を抑える弊害が生じている。また、金額に応じて税額に複数の段階を設けることは実務上煩雑であることから、為替手形の印紙税額を一律二銭とすることで、これらの問題を解決しようとするものである。
参照した発言: 第15回帝国議会 衆議院 印紙税法中改正法律案外一件委員会 第1号