(印紙税法中改正法律)
法令番号: 法律第16号
公布年月日: 明治34年4月4日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行法では為替手形の印紙税額が二千円以上は十銭、以下は二銭額の為替を分割して作成することで税額を抑える弊害が生じている。また、金額に応じて税額に複数の段階を設けることは実務上煩雑であることから、為替手形の印紙税額を一律二銭とすることで、これらの問題を解決しようとするものである。

参照した発言:
第15回帝国議会 衆議院 印紙税法中改正法律案外一件委員会 第1号

審議経過

第15回帝国議会

衆議院
(明治34年1月29日)
(明治34年3月14日)
(明治34年3月16日)
貴族院
(明治34年3月19日)
(明治34年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル印紙稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月二日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
大藏大臣 子爵 渡邊國武
法律第十六號
印紙稅法中左ノ通改正ス
第三條 削除
第四條中委任狀ノ次ニ左ノ二號ヲ加フ
一 爲替手形 印紙稅 二錢
一 約束手形 印紙稅 二錢
第六條中「爲替手形、約束手形、船荷證券、運送貨物引換證、倉荷預證券、倉荷質入證券、保險證券、株券、債券ハ」ヲ削ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル印紙税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年四月二日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
法律第十六号
印紙税法中左ノ通改正ス
第三条 削除
第四条中委任状ノ次ニ左ノ二号ヲ加フ
一 為替手形 印紙税 二銭
一 約束手形 印紙税 二銭
第六条中「為替手形、約束手形、船荷証券、運送貨物引換証、倉荷預証券、倉荷質入証券、保険証券、株券、債券ハ」ヲ削ル