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(海軍大学校条例中追加ノ件)
法令番号: 勅令第四百六號
公布年月日: 明治33年11月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍大学校条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍大學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年十一月二十九日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第四百六號
海軍大學校條例中左ノ通改正ス
第二十五條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第二十六條
海軍大臣ハ戰時若ハ事變ニ際シ必要ト認ムルトキハ海軍大學校學生ヲ免スルコトヲ得
前項ニ依リ海軍大學校學生ヲ免セラレタル者ニ對シテハ海軍大臣ニ於テ第十五條、第十六條及第十七條ノ規定ヲ適用スルコトナク再ヒ海軍大學校學生ヲ命スルコトヲ得
朕海軍大学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年十一月二十九日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第四百六号
海軍大学校条例中左ノ通改正ス
第二十五条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第二十六条
海軍大臣ハ戦時若ハ事変ニ際シ必要ト認ムルトキハ海軍大学校学生ヲ免スルコトヲ得
前項ニ依リ海軍大学校学生ヲ免セラレタル者ニ対シテハ海軍大臣ニ於テ第十五条、第十六条及第十七条ノ規定ヲ適用スルコトナク再ヒ海軍大学校学生ヲ命スルコトヲ得
本文
詳細・沿革