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本データベースについて
(衛戍病院条例第五条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第四百五號
公布年月日: 明治33年11月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
衛戍病院条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕衞戍病院條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年十一月二十八日
陸軍大臣 子爵 桂太郞
勅令第四百五號
衞戍病院條例中左ノ通改正ス
第五條割註中「第一師團長」ノ下ニ「習志野ニ在テハ騎兵第二旅團長」ヲ加フ
朕衛戍病院条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年十一月二十八日
陸軍大臣 子爵 桂太郎
勅令第四百五号
衛戍病院条例中左ノ通改正ス
第五条割註中「第一師団長」ノ下ニ「習志野ニ在テハ騎兵第二旅団長」ヲ加フ
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