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本データベースについて
(陸軍戦時給与規則第五条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十三號
公布年月日: 明治33年9月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍戦時給与規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍戰時給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年九月八日
陸軍大臣 子爵 桂太郞
勅令第三百六十三號
陸軍戰時給與規則中左ノ通改正ス
第五條中「俸給額ニ」ノ下ニ「短期下士ノ給料ハ長期下士ノ給料ニ」ヲ加フ
朕陸軍戦時給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年九月八日
陸軍大臣 子爵 桂太郎
勅令第三百六十三号
陸軍戦時給与規則中左ノ通改正ス
第五条中「俸給額ニ」ノ下ニ「短期下士ノ給料ハ長期下士ノ給料ニ」ヲ加フ
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