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本データベースについて
(作業及鉄道会計規則第三十三条削除ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十九號
公布年月日: 明治33年8月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
作業及鉄道会計規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕作業及鐵道會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年八月二十三日
大藏大臣 伯爵 松方正義
遞信大臣 子爵 芳川顯正
勅令第三百四十九號
作業及鐵道會計規則中左ノ通改正ス
第三十三條
削除
朕作業及鉄道会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年八月二十三日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
逓信大臣 子爵 芳川顕正
勅令第三百四十九号
作業及鉄道会計規則中左ノ通改正ス
第三十三条
削除
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