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本データベースについて
(帝国図書館長司書官及司書任用ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十八號
公布年月日: 明治33年8月13日
法令の形式: 勅令
沿革
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廃止:
昭和21年4月1日 勅令第193号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國圖書館長、司書官及司書任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年八月十一日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第三百三十八號
第一條
帝國圖書館長ハ一箇年以上帝國圖書館司書長ノ職ニ在リタル者及一箇年以上帝國圖書館司書官ノ職ニ在ル者又ハ在リタル者ニ限リ試驗ヲ要セス文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
第二條
帝國圖書館司書官ハ左ノ資格ノ一ヲ有スル者ニ限リ試驗ヲ要セス文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
一
學位又ハ學士ノ稱號ヲ有シ一箇年以上敎育若ハ圖書ニ關スル公務ニ從事シタル者
二
三箇年以上敎育若ハ圖書ニ關スル公務ニ從事シ現ニ月俸三十圓以上ヲ受クル判任官以上若ハ判任官待遇以上ノ者
三
圖書ニ關シ特別ノ學術技藝ヲ有スル者
第三條
帝國圖書館司書ハ圖書ニ關シ學術經驗アル者ニ限リ試驗ヲ要セス文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ之ヲ任用スルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国図書館長、司書官及司書任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年八月十一日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第三百三十八号
第一条
帝国図書館長ハ一箇年以上帝国図書館司書長ノ職ニ在リタル者及一箇年以上帝国図書館司書官ノ職ニ在ル者又ハ在リタル者ニ限リ試験ヲ要セス文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得
第二条
帝国図書館司書官ハ左ノ資格ノ一ヲ有スル者ニ限リ試験ヲ要セス文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得
一
学位又ハ学士ノ称号ヲ有シ一箇年以上教育若ハ図書ニ関スル公務ニ従事シタル者
二
三箇年以上教育若ハ図書ニ関スル公務ニ従事シ現ニ月俸三十円以上ヲ受クル判任官以上若ハ判任官待遇以上ノ者
三
図書ニ関シ特別ノ学術技芸ヲ有スル者
第三条
帝国図書館司書ハ図書ニ関シ学術経験アル者ニ限リ試験ヲ要セス文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得
本文
詳細・沿革