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(徴兵事務条例補則中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十七號
公布年月日: 明治33年8月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
徴兵事務条例補則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕徵兵事務條例補則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年八月十日
內務大臣 侯爵 西鄕從道
陸軍大臣 子爵 桂太郞
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第三百三十七號
徵兵事務條例補則中左ノ通改正ス
第一條中「竝小笠原島」ヲ「竝東京府管下大島、八丈島小島、靑ケ島、鳥島ヲ、包含ス以下同シ小笠原島」ニ改ム
第二條中「竝小笠原島」ヲ「竝大島、八丈島、小笠原島」ニ改ム
第四條中「沖繩」ノ上ニ「北海道」ヲ「揭クル外」ノ下ニ「明治二十八年勅令第百二十六號第三條」ヲ加フ
第五條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
明治二十八年勅令第百二十六號第三條第一項ニ當ル者ハ其ノ移住ノ年月日及業務ノ現況ヲ詳記シ三月一日迄ニ聯隊區徵兵官ニ願出ツヘシ
第六條中「家族ニ於テ」ノ下ニ「明治二十八年勅令第百二十六號第三條」ヲ加フ
第九條ニ左ノ一項ヲ加フ
現役兵入營後ニ於ケル缺員ハ徵兵事務條例第四條第一項及第五項ノ區域內ニ在ル補充兵ヲ以テ之ヲ補充ス其ノ配賦ハ補充兵ノ總數ヲ率トシ比例ヲ以テ之ヲ定ム
第十條
第七師管及沖繩警備隊區ニ於ケル現役兵補充兵ノ配賦ハ壯丁ノ總員ヨリ明治二十八年勅令第百二十六號第三條第一項明治三十年勅令第二百五十八號第二項ニ當ルヘキ豫定ノ人員ヲ除算シタルモノヲ以テ基準トス
第十二條中「警備隊司令部附軍醫」及「警備隊區司令部附軍醫」ヲ削リ「及小笠原島」ヲ「及大島、八丈島、小笠原島」ニ改ム
第十三條中「及小笠原島」ヲ「及大島、八丈島、小笠原島」ニ改ム
朕徴兵事務条例補則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年八月十日
内務大臣 侯爵 西郷従道
陸軍大臣 子爵 桂太郎
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第三百三十七号
徴兵事務条例補則中左ノ通改正ス
第一条中「並小笠原島」ヲ「並東京府管下大島、八丈島小島、青ケ島、鳥島ヲ、包含ス以下同シ小笠原島」ニ改ム
第二条中「並小笠原島」ヲ「並大島、八丈島、小笠原島」ニ改ム
第四条中「沖縄」ノ上ニ「北海道」ヲ「掲クル外」ノ下ニ「明治二十八年勅令第百二十六号第三条」ヲ加フ
第五条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
明治二十八年勅令第百二十六号第三条第一項ニ当ル者ハ其ノ移住ノ年月日及業務ノ現況ヲ詳記シ三月一日迄ニ連隊区徴兵官ニ願出ツヘシ
第六条中「家族ニ於テ」ノ下ニ「明治二十八年勅令第百二十六号第三条」ヲ加フ
第九条ニ左ノ一項ヲ加フ
現役兵入営後ニ於ケル欠員ハ徴兵事務条例第四条第一項及第五項ノ区域内ニ在ル補充兵ヲ以テ之ヲ補充ス其ノ配賦ハ補充兵ノ総数ヲ率トシ比例ヲ以テ之ヲ定ム
第十条
第七師管及沖縄警備隊区ニ於ケル現役兵補充兵ノ配賦ハ壮丁ノ総員ヨリ明治二十八年勅令第百二十六号第三条第一項明治三十年勅令第二百五十八号第二項ニ当ルヘキ予定ノ人員ヲ除算シタルモノヲ以テ基準トス
第十二条中「警備隊司令部附軍医」及「警備隊区司令部附軍医」ヲ削リ「及小笠原島」ヲ「及大島、八丈島、小笠原島」ニ改ム
第十三条中「及小笠原島」ヲ「及大島、八丈島、小笠原島」ニ改ム
本文
詳細・沿革