日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(中央気象台官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十一號
公布年月日: 明治33年7月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
中央気象台官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕中央氣象臺官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年七月十八日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第三百十一號
中央氣象臺官制中左ノ通改正ス
第五條中「三人」ヲ「四人」ニ改ム
第六條中「十四人」ヲ「十五人」ニ改ム
第七條中「三人」ヲ「四人」ニ改ム
朕中央気象台官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年七月十八日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第三百十一号
中央気象台官制中左ノ通改正ス
第五条中「三人」ヲ「四人」ニ改ム
第六条中「十四人」ヲ「十五人」ニ改ム
第七条中「三人」ヲ「四人」ニ改ム
本文
詳細・沿革