(中央気象台官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十一號
公布年月日: 明治33年7月19日
法令の形式: 勅令
朕中央氣象臺官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年七月十八日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第三百十一號
中央氣象臺官制中左ノ通改正ス
第五條中「三人」ヲ「四人」ニ改ム
第六條中「十四人」ヲ「十五人」ニ改ム
第七條中「三人」ヲ「四人」ニ改ム
朕中央気象台官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年七月十八日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第三百十一号
中央気象台官制中左ノ通改正ス
第五条中「三人」ヲ「四人」ニ改ム
第六条中「十四人」ヲ「十五人」ニ改ム
第七条中「三人」ヲ「四人」ニ改ム