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(陸軍戦時給与規則中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十五號
公布年月日: 明治33年7月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍戦時給与規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍戰時給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年七月四日
陸軍大臣 子爵 桂太郞
勅令第二百九十五號
陸軍戰時給與規則中左ノ通改正ス
第二條
削除
第三條中「增俸及」ヲ削ル
第四條中「士官以上」ヲ「上長官」ニ改ム
第五條中「特務曹長ノ二等給ニ該ル金額トス」ヲ「准士官ノ俸給額ニ依ル」ニ改ム
第六條第一項ヲ左ノ如ク改ム
戰地若ハ臨戰合圍地境ニ出發ノ者ハ其ノ出發ノ日ヨリ歸著ノ日又ハ給與停止ノ前日マテ准士官以上文官及前條士官ノ勤務ニ服スル者ニハ俸給五分ノ二、下士以下ニハ給料四分ノ二ヲ增給ス
同條第三項中「宣吿」ノ下ニ「又ハ戰地トナリタル日」ヲ加フ
第七條第三項中「將校竝ニ相當官」ヲ「准士官以上」ニ改ム
第八條第三項ヲ左ノ如ク改ム
平時定額繫畜料ノ支給ハ第一項現品ヲ給スル期間之ヲ停止ス
第九條中「特務曹長」ヲ削ル
第十條
削除
第十一條
削除
第十二條中「戰時陸軍埋葬規則ニ基キ」ヲ削ル
朕陸軍戦時給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年七月四日
陸軍大臣 子爵 桂太郎
勅令第二百九十五号
陸軍戦時給与規則中左ノ通改正ス
第二条
削除
第三条中「増俸及」ヲ削ル
第四条中「士官以上」ヲ「上長官」ニ改ム
第五条中「特務曹長ノ二等給ニ該ル金額トス」ヲ「准士官ノ俸給額ニ依ル」ニ改ム
第六条第一項ヲ左ノ如ク改ム
戦地若ハ臨戦合囲地境ニ出発ノ者ハ其ノ出発ノ日ヨリ帰著ノ日又ハ給与停止ノ前日マテ准士官以上文官及前条士官ノ勤務ニ服スル者ニハ俸給五分ノ二、下士以下ニハ給料四分ノ二ヲ増給ス
同条第三項中「宣告」ノ下ニ「又ハ戦地トナリタル日」ヲ加フ
第七条第三項中「将校並ニ相当官」ヲ「准士官以上」ニ改ム
第八条第三項ヲ左ノ如ク改ム
平時定額繋畜料ノ支給ハ第一項現品ヲ給スル期間之ヲ停止ス
第九条中「特務曹長」ヲ削ル
第十条
削除
第十一条
削除
第十二条中「戦時陸軍埋葬規則ニ基キ」ヲ削ル
本文
詳細・沿革