(予備艦部条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第285号
公布年月日: 明治33年6月30日
法令の形式: 勅令
朕豫備艦部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年六月二十九日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第二百八十五號
豫備艦部條例中左ノ通改正ス
第九條ノ次ニ左ノ一條ヲ追加ス
第九條ノ二 機關長ハ部長ノ命ヲ承ケ機關船體及兵器ニ關スル事及機關官以下ノ勤務ニ關スル事ヲ掌ル
朕予備艦部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年六月二十九日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第二百八十五号
予備艦部条例中左ノ通改正ス
第九条ノ次ニ左ノ一条ヲ追加ス
第九条ノ二 機関長ハ部長ノ命ヲ承ケ機関船体及兵器ニ関スル事及機関官以下ノ勤務ニ関スル事ヲ掌ル