第二條 豫備艦部ハ豫備艦ヲ統轄保管シ又其ノ就役準備ヲ掌ル
第五條 部長ハ部下ノ職員ヲ所轄豫備艦ニ乘組マシムルコトヲ得
第六條 部長ハ部下ノ職員缺員中若ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ他ノ部下職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第七條 部長缺員中若ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハサルトキハ部下首席將校其ノ職務ヲ代理ス
第十條 軍醫長ハ部長ノ命ヲ承ケ醫務衞生ニ關スルコトヲ掌ル
第十二條 主計長ハ部長ノ命ヲ承ケ會計給與ニ關スルコトヲ掌ル
第十四條 前諸條ニ揭クル職員ノ外海軍兵曹長同相當官竝准士官下士卒ヲ置キ各上官ノ命ヲ承ケ服務セシム