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法令データベース
本データベースについて
(北海道庁官制第七条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十一號
公布年月日: 明治33年6月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
北海道庁官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年六月十一日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第二百六十一號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第七條中「技師」ノ上ニ「專任」ヲ加フ
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年六月十一日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第二百六十一号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第七条中「技師」ノ上ニ「専任」ヲ加フ
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詳細・沿革