(台湾総督府官制第四条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十四號
公布年月日: 明治33年6月2日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年六月一日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
陸軍大臣 子爵 桂太郞
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第二百五十四號
臺灣總督府官制第四條中「陸軍軍隊敎育ニ關シテハ」ノ下「陸軍大臣」ヲ「敎育總監」ニ改ム
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年六月一日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
陸軍大臣 子爵 桂太郎
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第二百五十四号
台湾総督府官制第四条中「陸軍軍隊教育ニ関シテハ」ノ下「陸軍大臣」ヲ「教育総監」ニ改ム