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本データベースについて
(開港港則第一条中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十二號
公布年月日: 明治33年5月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
開港港則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ開港港則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月三十日
大藏大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 侯爵 西鄕從道
外務大臣 子爵 靑木周藏
遞信大臣 子爵 芳川顯正
勅令第二百五十二號
開港港則第一條中神戶長崎濱田ノ港界ヲ左ノ通改ム
神戶ノ港界ハ脇ノ濱ノ東角ヨリ正南ニ引キタル一線ト和田岬ヨリ北東ニ引キタル他ノ一線トノ二線ヲ經界トナシタル面積內
長崎ノ港界ハ小瀨戶浦ノ南東端ヨリ鼠島ノ外端ヲ經テ長刀岩マテ夫ヨリ東微南ニ引キタル線以內
濱田ノ港界ハ黑埼ヨリ馬島ノ西端ニ引キタル一線ト馬島ノ北端(千疊敷鼻)ヨリ入道鼻ニ引キタル一線以內
同條中四日市ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
絲崎ノ港界ハ糸埼ヨリ«カイノ»山ノ巓ニ引キタル一線以內
附 則
本令ハ明治三十三年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ開港港則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月三十日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 侯爵 西郷従道
外務大臣 子爵 青木周蔵
逓信大臣 子爵 芳川顕正
勅令第二百五十二号
開港港則第一条中神戸長崎浜田ノ港界ヲ左ノ通改ム
神戸ノ港界ハ脇ノ浜ノ東角ヨリ正南ニ引キタル一線ト和田岬ヨリ北東ニ引キタル他ノ一線トノ二線ヲ経界トナシタル面積内
長崎ノ港界ハ小瀬戸浦ノ南東端ヨリ鼠島ノ外端ヲ経テ長刀岩マテ夫ヨリ東微南ニ引キタル線以内
浜田ノ港界ハ黒埼ヨリ馬島ノ西端ニ引キタル一線ト馬島ノ北端(千畳敷鼻)ヨリ入道鼻ニ引キタル一線以内
同条中四日市ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
糸崎ノ港界ハ糸埼ヨリ«カイノ»山ノ巓ニ引キタル一線以内
附 則
本令ハ明治三十三年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革