(海軍機関学校条例中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十八號
公布年月日: 明治33年5月25日
法令の形式: 勅令
朕海軍機關學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月二十四日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第二百二十八號
海軍機關學校條例中左ノ通改正ス
第四條中「海軍大臣」ヲ「海軍敎育本部長」ニ改ム
第十七條中「海軍大臣」ノ下ニ「ノ認可ヲ經テ海軍敎育本部長」ヲ加フ
第二十三條及別表ヲ削ル
朕海軍機関学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月二十四日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第二百二十八号
海軍機関学校条例中左ノ通改正ス
第四条中「海軍大臣」ヲ「海軍教育本部長」ニ改ム
第十七条中「海軍大臣」ノ下ニ「ノ認可ヲ経テ海軍教育本部長」ヲ加フ
第二十三条及別表ヲ削ル