(海軍大学校条例中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十六號
公布年月日: 明治33年5月25日
法令の形式: 勅令
朕海軍大學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月二十四日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第二百二十六號
海軍大學校條例中左ノ通改正ス
第三條中「海軍大臣」ヲ「海軍敎育本部長」ニ改ム
第十九條中「海軍將官會議議員」ノ下ニ「海軍敎育本部長」ヲ加フ
第二十條中「海軍大臣」ノ下ニ「ノ認可ヲ經テ海軍敎育本部長」ヲ加フ
第二十三條中「海軍大臣」ヲ「海軍敎育本部長」ニ改ム
第二十四條中「海軍大臣ニ禀申ス」ヲ「海軍敎育本部長ニ禀申ス海軍敎育本部長至當ト認メタルトキハ之ヲ海軍大臣ニ具申ス」ニ改ム
第二十六條及別表ヲ削ル
朕海軍大学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月二十四日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第二百二十六号
海軍大学校条例中左ノ通改正ス
第三条中「海軍大臣」ヲ「海軍教育本部長」ニ改ム
第十九条中「海軍将官会議議員」ノ下ニ「海軍教育本部長」ヲ加フ
第二十条中「海軍大臣」ノ下ニ「ノ認可ヲ経テ海軍教育本部長」ヲ加フ
第二十三条中「海軍大臣」ヲ「海軍教育本部長」ニ改ム
第二十四条中「海軍大臣ニ禀申ス」ヲ「海軍教育本部長ニ禀申ス海軍教育本部長至当ト認メタルトキハ之ヲ海軍大臣ニ具申ス」ニ改ム
第二十六条及別表ヲ削ル