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本データベースについて
(公使館領事館費用条例中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十一號
公布年月日: 明治33年5月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
公使館領事館費用条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕公使館領事館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月二十四日
外務大臣 子爵 靑木周藏
勅令第二百二十一號
公使館領事館費用條例中左ノ通改正ス
第十六條ニ左ノ一項ヲ加フ
外交官、領事官及外務書記生ノ妻ニシテ其ノ夫ノ舊任所若ハ任所ニ於テ又ハ其ノ任所往返中死亡シタルトキハ其ノ夫ノ在勤俸年額十分ノ一箇半以內ヲ給スルコトヲ得
第二十二條第三號中「若クハ兼任地」ヲ「兼任地及其ノ他」ニ改ム
第二十三條第一項中兼任國ノ下ニ「及其ノ他」ヲ加フ
別表第一號中特命全權公使ノ項蘭ノ欄ニ「一四、〇〇〇」ヲ加ヘ白ノ下ニ左ノ一欄ヲ加フ
西
一七、〇〇〇圓
ー
七、〇〇〇
六、五〇〇
五、三〇〇
四、二〇〇
三、五〇〇以下
二、七〇〇以下
朕公使館領事館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月二十四日
外務大臣 子爵 青木周蔵
勅令第二百二十一号
公使館領事館費用条例中左ノ通改正ス
第十六条ニ左ノ一項ヲ加フ
外交官、領事官及外務書記生ノ妻ニシテ其ノ夫ノ旧任所若ハ任所ニ於テ又ハ其ノ任所往返中死亡シタルトキハ其ノ夫ノ在勤俸年額十分ノ一箇半以内ヲ給スルコトヲ得
第二十二条第三号中「若クハ兼任地」ヲ「兼任地及其ノ他」ニ改ム
第二十三条第一項中兼任国ノ下ニ「及其ノ他」ヲ加フ
別表第一号中特命全権公使ノ項蘭ノ欄ニ「一四、〇〇〇」ヲ加ヘ白ノ下ニ左ノ一欄ヲ加フ
西
一七、〇〇〇円
ー
七、〇〇〇
六、五〇〇
五、三〇〇
四、二〇〇
三、五〇〇以下
二、七〇〇以下
本文
詳細・沿革