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本データベースについて
(外交官及領事官官制第十条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十九號
公布年月日: 明治33年5月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
外交官及領事官官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
外務大臣 子爵 靑木周藏
勅令第二百十九號
外交官及領事官官制中左ノ通改正ス
第十條第四項中「三」ヲ「五」ニ改ム
朕外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
外務大臣 子爵 青木周蔵
勅令第二百十九号
外交官及領事官官制中左ノ通改正ス
第十条第四項中「三」ヲ「五」ニ改ム
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