(文官懲戒令第二十三条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二百十一號
公布年月日: 明治33年5月23日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ文官懲戒令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
勅令第二百十一號
文官懲戒令中左ノ通改正ス
第二十三條ニ左ノ一項ヲ加フ
特別ノ事情アルトキハ上級官廳ノ高等官ヲ以テ下級官廳ノ委員ニ充ツルコトヲ得
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ文官懲戒令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
勅令第二百十一号
文官懲戒令中左ノ通改正ス
第二十三条ニ左ノ一項ヲ加フ
特別ノ事情アルトキハ上級官庁ノ高等官ヲ以テ下級官庁ノ委員ニ充ツルコトヲ得