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(秘書官他官ニ転任又ハ再任スル場合ノ官等ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十號
公布年月日: 明治33年5月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(秘書官他官ニ転任又ハ再任スル場合ノ官等ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ明治三十年勅令第百九十七號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
勅令第二百十號
明治三十年勅令第百九十七號中左ノ通改正ス
第一條及第四條中「他ノ奏任文官」ヲ「他ノ高等文官」ニ改ム
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治三十年勅令第百九十七号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
勅令第二百十号
明治三十年勅令第百九十七号中左ノ通改正ス
第一条及第四条中「他ノ奏任文官」ヲ「他ノ高等文官」ニ改ム
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