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法令データベース
本データベースについて
(秘書官他官ニ転任又ハ再任スル場合ノ官等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百九十七號
公布年月日: 明治30年6月22日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治33年5月23日 勅令第210号
廃止:
明治36年12月23日 勅令第285号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕勅令第百九十六號ニ依レル祕書官ノ他官ニ轉任又ハ再任スル場合ノ官等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年六月十六日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
勅令第百九十七號
第一條
本年勅令第百九十六號ニ依リ高等官五等以上ノ祕書官ニ任用セラレタル者又ハ同令ニ依リ在職年數ニ拘ラス陞等シタル者他ノ奏任文官ニ轉任シ又ハ其ノ官ヲ退キ他ノ奏任文官ニ再任スル場合ニ於ケル官等ハ本令ノ規程ニ依ル
第二條
祕書官ニ初任シタル者ニ在テハ高等官六等以下トス但シ祕書官在職年數ニ應シ高等官官等俸給令第八條ニ依リ六等ニ對シ一等若ハ數等ヲ陞敍スルコトヲ得
第三條
在職年數ニ拘ラス陞等シタル者ニ在テハ前奏任文官又ハ本令施行ノ際ニ於ケル祕書官ノ官等以下トス但シ祕書官在職年數ニ應シ高等官官等俸給令第八條ニ依リ同前官又ハ本令施行ノ際ニ於ケル祕書官ノ官等ニ對シ一等若ハ數等ヲ陞敍スルコトヲ得其ノ前官又ハ本令施行ノ際ニ於ケル祕書官ノ官等七等以下ノ者ニ在テハ第二條ノ例ニ準ス
第四條
第二條第三條ニ依リ他ノ奏任文官ニ轉任又ハ再任シタル者ノ陞等ニ關シテハ其ノ祕書官タル前ノ他官官等在職年數、本令施行前ノ祕書官官等在職年數竝ニ轉任又ハ退官現時ノ祕書官官等在職年數ヲ通算ス
朕勅令第百九十六号ニ依レル秘書官ノ他官ニ転任又ハ再任スル場合ノ官等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年六月十六日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
勅令第百九十七号
第一条
本年勅令第百九十六号ニ依リ高等官五等以上ノ秘書官ニ任用セラレタル者又ハ同令ニ依リ在職年数ニ拘ラス陞等シタル者他ノ奏任文官ニ転任シ又ハ其ノ官ヲ退キ他ノ奏任文官ニ再任スル場合ニ於ケル官等ハ本令ノ規程ニ依ル
第二条
秘書官ニ初任シタル者ニ在テハ高等官六等以下トス但シ秘書官在職年数ニ応シ高等官官等俸給令第八条ニ依リ六等ニ対シ一等若ハ数等ヲ陞叙スルコトヲ得
第三条
在職年数ニ拘ラス陞等シタル者ニ在テハ前奏任文官又ハ本令施行ノ際ニ於ケル秘書官ノ官等以下トス但シ秘書官在職年数ニ応シ高等官官等俸給令第八条ニ依リ同前官又ハ本令施行ノ際ニ於ケル秘書官ノ官等ニ対シ一等若ハ数等ヲ陞叙スルコトヲ得其ノ前官又ハ本令施行ノ際ニ於ケル秘書官ノ官等七等以下ノ者ニ在テハ第二条ノ例ニ準ス
第四条
第二条第三条ニ依リ他ノ奏任文官ニ転任又ハ再任シタル者ノ陞等ニ関シテハ其ノ秘書官タル前ノ他官官等在職年数、本令施行前ノ秘書官官等在職年数並ニ転任又ハ退官現時ノ秘書官官等在職年数ヲ通算ス
本文
詳細・沿革