(航路標識管理所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十號
公布年月日: 明治33年5月16日
法令の形式: 勅令
朕航路標識管理所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月十五日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
遞信大臣 子爵 芳川顯正
勅令第百八十號
航路標識管理所官制中左ノ通改正ス
第六條中「二十四人」ヲ「二十六人」ニ改ム
朕航路標識管理所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年五月十五日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
逓信大臣 子爵 芳川顕正
勅令第百八十号
航路標識管理所官制中左ノ通改正ス
第六条中「二十四人」ヲ「二十六人」ニ改ム