第一條 學校ヲ設置維持スル爲財產ヲ國府縣郡又ハ市町村ニ寄附シ學校ノ設置維持ヲ願出テタル者アルトキハ國府縣郡又ハ市町村ハ其ノ寄附財產ヲ受ケ寄附者ノ指定シタル學校ヲ設置維持スルコトヲ得
第二條 本令ニ依リ設置スル公立學校ノ會計ハ特別會計ト爲スヘシ
第三條 本令ニ依リ設置スル學校ハ寄附者ノ志望ニ依リ名稱ヲ付スルコトヲ得
第四條 本令ニ依リ設置シタル學校ノ每年度經費豫算ニ關シテハ調製前寄附者又ハ其ノ相續人ノ意見ヲ聞クヘシ
第五條 本令ニ依リ設置シタル學校ニ於テハ寄附者又ハ其ノ相續人ニ特別ノ關係アル生徒ニ對シ試驗料入學料又ハ授業料ヲ減額シ又ハ免除スルコトヲ得但シ第六條ニ依リ一般會計ヨリ補足ヲ爲シタルトキハ此ノ限ニ在ラス
第六條 國府縣郡又ハ市町村ハ本令ニ依リ設置シタル學校ノ每年度經費中職員ノ俸給ニ要スル費用ニ充ツル爲一般會計ヨリ補足ヲ爲スコトヲ得
前項ノ補足金ハ每年度經費中寄附財產ヲ以テ支辨スル金額ヲ超ユルコトヲ得ス
第七條 本令ニ依リ設置シタル學校ヲ廢止シタル場合ニ於テ寄附者又ハ其ノ相續人アルトキハ殘餘財產ヲ之ニ還付スヘシ
第八條 前數條ノ規定ハ幼稚園圖書館及博物館ニ準用ス