(寄附財産ヲ以テ設置スル官立公立学校ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百三十六號
公布年月日: 明治33年3月31日
法令の形式: 勅令
朕寄附財產ヲ以テ設置スル官立公立學校ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百三十六號
第一條 學校ヲ設置維持スル爲財產ヲ國府縣郡又ハ市町村ニ寄附シ學校ノ設置維持ヲ願出テタル者アルトキハ國府縣郡又ハ市町村ハ其ノ寄附財產ヲ受ケ寄附者ノ指定シタル學校ヲ設置維持スルコトヲ得
第二條 本令ニ依リ設置スル公立學校ノ會計ハ特別會計ト爲スヘシ
第三條 本令ニ依リ設置スル學校ハ寄附者ノ志望ニ依リ名稱ヲ付スルコトヲ得
第四條 本令ニ依リ設置シタル學校ノ每年度經費豫算ニ關シテハ調製前寄附者又ハ其ノ相續人ノ意見ヲ聞クヘシ
第五條 本令ニ依リ設置シタル學校ニ於テハ寄附者又ハ其ノ相續人ニ特別ノ關係アル生徒ニ對シ試驗料入學料又ハ授業料ヲ減額シ又ハ免除スルコトヲ得但シ第六條ニ依リ一般會計ヨリ補足ヲ爲シタルトキハ此ノ限ニ在ラス
第六條 國府縣郡又ハ市町村ハ本令ニ依リ設置シタル學校ノ每年度經費中職員ノ俸給ニ要スル費用ニ充ツル爲一般會計ヨリ補足ヲ爲スコトヲ得
前項ノ補足金ハ每年度經費中寄附財產ヲ以テ支辨スル金額ヲ超ユルコトヲ得ス
第七條 本令ニ依リ設置シタル學校ヲ廢止シタル場合ニ於テ寄附者又ハ其ノ相續人アルトキハ殘餘財產ヲ之ニ還付スヘシ
第八條 前數條ノ規定ハ幼稚園圖書館及博物館ニ準用ス
附 則
第九條 本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第十條 諸學校通則ハ之ヲ廢止ス但シ同令第一條ニ依リ設置シタル學校及書籍館ハ仍一箇年以內存續スルコトヲ得
第十一條 前條但書ニ依リ存續シタル學校及書籍館ハ其ノ寄附者ニ於テ前條但書ノ期間內ニ本令ノ規定ニ依リ更ニ出願シタルトキハ繼續ト看做スコトヲ得
朕寄附財産ヲ以テ設置スル官立公立学校ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百三十六号
第一条 学校ヲ設置維持スル為財産ヲ国府県郡又ハ市町村ニ寄附シ学校ノ設置維持ヲ願出テタル者アルトキハ国府県郡又ハ市町村ハ其ノ寄附財産ヲ受ケ寄附者ノ指定シタル学校ヲ設置維持スルコトヲ得
第二条 本令ニ依リ設置スル公立学校ノ会計ハ特別会計ト為スヘシ
第三条 本令ニ依リ設置スル学校ハ寄附者ノ志望ニ依リ名称ヲ付スルコトヲ得
第四条 本令ニ依リ設置シタル学校ノ毎年度経費予算ニ関シテハ調製前寄附者又ハ其ノ相続人ノ意見ヲ聞クヘシ
第五条 本令ニ依リ設置シタル学校ニ於テハ寄附者又ハ其ノ相続人ニ特別ノ関係アル生徒ニ対シ試験料入学料又ハ授業料ヲ減額シ又ハ免除スルコトヲ得但シ第六条ニ依リ一般会計ヨリ補足ヲ為シタルトキハ此ノ限ニ在ラス
第六条 国府県郡又ハ市町村ハ本令ニ依リ設置シタル学校ノ毎年度経費中職員ノ俸給ニ要スル費用ニ充ツル為一般会計ヨリ補足ヲ為スコトヲ得
前項ノ補足金ハ毎年度経費中寄附財産ヲ以テ支弁スル金額ヲ超ユルコトヲ得ス
第七条 本令ニ依リ設置シタル学校ヲ廃止シタル場合ニ於テ寄附者又ハ其ノ相続人アルトキハ残余財産ヲ之ニ還付スヘシ
第八条 前数条ノ規定ハ幼稚園図書館及博物館ニ準用ス
附 則
第九条 本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第十条 諸学校通則ハ之ヲ廃止ス但シ同令第一条ニ依リ設置シタル学校及書籍館ハ仍一箇年以内存続スルコトヲ得
第十一条 前条但書ニ依リ存続シタル学校及書籍館ハ其ノ寄附者ニ於テ前条但書ノ期間内ニ本令ノ規定ニ依リ更ニ出願シタルトキハ継続ト看做スコトヲ得