諸学校通則
法令番号: 勅令第十六號
公布年月日: 明治19年4月10日
法令の形式: 勅令
朕諸學校通則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年四月九日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
文部大臣 森有禮
勅令第十六號
諸學校通則
第一條 師範學校ヲ除クノ外各種ノ學校又ハ書籍館ヲ設置維持スルニ足ルヘキ金額ヲ寄附シ其管理ヲ文部大臣又ハ府知事縣令ニ願出ルモノアルトキハ之ヲ許可シ官立又ハ府縣立ト同一ニ之ヲ認ムルコトヲ得但寄附人ノ望ニ依リ其名稱ヲ附スルコトヲ得
第二條 寄附金ハ其寄附人ヨリ指定セシ目途ノ外ニ支消スルコトヲ得ス
第三條 學校幼稚園書籍館等ノ設置變更廢止其府縣立ニ係ルモノハ文部大臣ノ認可ヲ經ヘク其區町村立ニ係ルモノハ府知事縣令ノ認可ヲ經ヘシ其私立ニ係ルモノハ設置變更ハ府知事縣令ノ認可ヲ經ヘク廢止ハ府知事縣令ニ上申スヘシ
第四條 凡敎員ハ文部大臣若クハ府知事縣令ノ免許狀ヲ得タルモノタルヘシ
第五條 公立學校ノ用地ハ免稅タルヘシ
朕諸学校通則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治十九年四月九日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
文部大臣 森有礼
勅令第十六号
諸学校通則
第一条 師範学校ヲ除クノ外各種ノ学校又ハ書籍館ヲ設置維持スルニ足ルヘキ金額ヲ寄附シ其管理ヲ文部大臣又ハ府知事県令ニ願出ルモノアルトキハ之ヲ許可シ官立又ハ府県立ト同一ニ之ヲ認ムルコトヲ得但寄附人ノ望ニ依リ其名称ヲ附スルコトヲ得
第二条 寄附金ハ其寄附人ヨリ指定セシ目途ノ外ニ支消スルコトヲ得ス
第三条 学校幼稚園書籍館等ノ設置変更廃止其府県立ニ係ルモノハ文部大臣ノ認可ヲ経ヘク其区町村立ニ係ルモノハ府知事県令ノ認可ヲ経ヘシ其私立ニ係ルモノハ設置変更ハ府知事県令ノ認可ヲ経ヘク廃止ハ府知事県令ニ上申スヘシ
第四条 凡教員ハ文部大臣若クハ府知事県令ノ免許状ヲ得タルモノタルヘシ
第五条 公立学校ノ用地ハ免税タルヘシ