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(専売局作業会計規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十號
公布年月日: 明治33年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
専売局作業会計規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕專賣局作業會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第百三十號
專賣局作業會計規則中左ノ通改正ス
第三條第二項中「確定」ヲ「徵收」ニ改ム
第十四條
歲入ヲ徵收スル官吏ハ其徵收簿ノ結果ニヨリ每月徵收報吿書ヲ調製シ參照書類ヲ添ヘ翌月十五日迄ニ專賣局ニ送付スヘシ
專賣局ハ作業全部ノ每月徵收總報吿書ヲ調製シ參照書類ヲ添ヘ其ノ翌月中ニ所管大臣ヲ經由シテ之ヲ大藏大臣ニ送付スヘシ
第二十五條
歲入ヲ徵收スル官吏ハ徵收簿ヲ備ヘ歲入ノ種類ヲ區分シ確定額、收入濟額、不納缺損額、收入未濟額ヲ登記スヘシ
附 則
本令ハ明治三十三年度ヨリ之ヲ施行ス
朕専売局作業会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第百三十号
専売局作業会計規則中左ノ通改正ス
第三条第二項中「確定」ヲ「徴収」ニ改ム
第十四条
歳入ヲ徴収スル官吏ハ其徴収簿ノ結果ニヨリ毎月徴収報告書ヲ調製シ参照書類ヲ添ヘ翌月十五日迄ニ専売局ニ送付スヘシ
専売局ハ作業全部ノ毎月徴収総報告書ヲ調製シ参照書類ヲ添ヘ其ノ翌月中ニ所管大臣ヲ経由シテ之ヲ大蔵大臣ニ送付スヘシ
第二十五条
歳入ヲ徴収スル官吏ハ徴収簿ヲ備ヘ歳入ノ種類ヲ区分シ確定額、収入済額、不納欠損額、収入未済額ヲ登記スヘシ
附 則
本令ハ明治三十三年度ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革