(官立学校及図書館会計規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十九號
公布年月日: 明治33年3月31日
法令の形式: 勅令
朕官立學校及圖書館會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
大藏大臣 伯爵 松方正義
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百二十九號
官立學校及圖書館會計規則中左ノ通改正ス
第十四條第二項中「確定」ヲ「徵收」ニ改ム
第二十七條第一項中「金庫所在地外ニ於テ仕拂ヲ要スル」ヲ「金庫所在地外ニ在ル債主ニ仕拂ヲ要スル」ニ改ム
第二十八條 歲入ヲ徵收スル官吏ハ其徵收簿ノ結果ニヨリ每月徵收報吿書ヲ調製シ參照書類ヲ添ヘ翌月五日迄ニ所管大臣ヲ經由シテ之ヲ大藏大臣ニ送付スヘシ
第三十二條 所管大臣ハ學校又ハ圖書館ノ經費ヲ繰越サントスルトキハ翌年度四月三十日迄ニ繰越計算書ヲ作リ必要ノ參照書類ヲ添ヘ大藏大臣ノ承認ヲ求ムヘシ
第三十八條 出納官吏ニ關スル規則ハ會計規則第八章ノ例ニ依ル
第四十條 歲入ヲ徵收スル官吏ハ徵收簿ヲ備ヘ歲入ノ豫算額、確定額、收入濟額、不納缺損額、收入未濟額ヲ登記スヘシ
附 則
本令ハ明治三十三年度ヨリ之ヲ施行ス
朕官立学校及図書館会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第百二十九号
官立学校及図書館会計規則中左ノ通改正ス
第十四条第二項中「確定」ヲ「徴収」ニ改ム
第二十七条第一項中「金庫所在地外ニ於テ仕払ヲ要スル」ヲ「金庫所在地外ニ在ル債主ニ仕払ヲ要スル」ニ改ム
第二十八条 歳入ヲ徴収スル官吏ハ其徴収簿ノ結果ニヨリ毎月徴収報告書ヲ調製シ参照書類ヲ添ヘ翌月五日迄ニ所管大臣ヲ経由シテ之ヲ大蔵大臣ニ送付スヘシ
第三十二条 所管大臣ハ学校又ハ図書館ノ経費ヲ繰越サントスルトキハ翌年度四月三十日迄ニ繰越計算書ヲ作リ必要ノ参照書類ヲ添ヘ大蔵大臣ノ承認ヲ求ムヘシ
第三十八条 出納官吏ニ関スル規則ハ会計規則第八章ノ例ニ依ル
第四十条 歳入ヲ徴収スル官吏ハ徴収簿ヲ備ヘ歳入ノ予算額、確定額、収入済額、不納欠損額、収入未済額ヲ登記スヘシ
附 則
本令ハ明治三十三年度ヨリ之ヲ施行ス