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法令データベース
本データベースについて
(作業及鉄道会計規則中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第百二十八號
公布年月日: 明治33年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
作業及鉄道会計規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕作業及鐵道會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
大藏大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 子爵 桂太郞
遞信大臣 子爵 芳川顯正
農商務大臣 曾禰荒助
勅令第百二十八號
作業及鐵道會計規則中左ノ通改正ス
第九條第二項中「確定」ヲ「徵收」ニ改ム
第二十一條第一項中「金庫所在地外ニ於テ仕拂ヲ要スル」ヲ「金庫所在地外ニ在ル債主ニ仕拂ヲ要スル」ニ改ム
第二十六條
歲入ヲ徵收スル官吏ハ其徵收簿ノ結果ニヨリ每月徵收報吿書ヲ調製シ參照書類ヲ添ヘ翌月十五日迄ニ所管大臣ヲ經由シテ之ヲ大藏大臣ニ送付スヘシ但作業支部局ノ歲入ヲ徵收スル官吏ハ其徵收報吿書ヲ翌月七日迄ニ作業事務本局ノ歲入ヲ徵收スル官吏ニ送付スヘシ
第二十七條
作業事務本局ノ歲入ヲ徵收スル官吏ハ作業全部ノ徵收合計表ヲ調製シ本局及支局ノ歲入ヲ徵收スル官吏ノ徵收報吿書ニ添付シ前條ノ手續ニ依リ之ヲ大藏大臣ニ送付スヘシ
第四十四條ヲ削ル
第四十七條
歲入ヲ徵收スル官吏ハ徵收簿ヲ備ヘ歲入ノ豫算額、確定額、收入濟額、不納缺損額、收入未濟額ヲ登記スヘシ
第四十九條中「現金ヲ出納スル場合ニ於テ」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十三年度ヨリ之ヲ施行ス
朕作業及鉄道会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 子爵 桂太郎
逓信大臣 子爵 芳川顕正
農商務大臣 曽祢荒助
勅令第百二十八号
作業及鉄道会計規則中左ノ通改正ス
第九条第二項中「確定」ヲ「徴収」ニ改ム
第二十一条第一項中「金庫所在地外ニ於テ仕払ヲ要スル」ヲ「金庫所在地外ニ在ル債主ニ仕払ヲ要スル」ニ改ム
第二十六条
歳入ヲ徴収スル官吏ハ其徴収簿ノ結果ニヨリ毎月徴収報告書ヲ調製シ参照書類ヲ添ヘ翌月十五日迄ニ所管大臣ヲ経由シテ之ヲ大蔵大臣ニ送付スヘシ但作業支部局ノ歳入ヲ徴収スル官吏ハ其徴収報告書ヲ翌月七日迄ニ作業事務本局ノ歳入ヲ徴収スル官吏ニ送付スヘシ
第二十七条
作業事務本局ノ歳入ヲ徴収スル官吏ハ作業全部ノ徴収合計表ヲ調製シ本局及支局ノ歳入ヲ徴収スル官吏ノ徴収報告書ニ添付シ前条ノ手続ニ依リ之ヲ大蔵大臣ニ送付スヘシ
第四十四条ヲ削ル
第四十七条
歳入ヲ徴収スル官吏ハ徴収簿ヲ備ヘ歳入ノ予算額、確定額、収入済額、不納欠損額、収入未済額ヲ登記スヘシ
第四十九条中「現金ヲ出納スル場合ニ於テ」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十三年度ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革