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法令データベース
本データベースについて
(公使館領事館費用条例別表中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百十四號
公布年月日: 明治33年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
公使館領事館費用条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕公使館領事館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
外務大臣 子爵 靑木周藏
勅令第百十四號
公使館領事館費用條例中左ノ通改正ス
別表第二號ニ左ノ一項ヲ加フ
馬山
ー
二、六〇〇
ー
一、二〇〇以下
九〇〇以下
ー
一、六〇〇
朕公使館領事館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
外務大臣 子爵 青木周蔵
勅令第百十四号
公使館領事館費用条例中左ノ通改正ス
別表第二号ニ左ノ一項ヲ加フ
馬山
ー
二、六〇〇
ー
一、二〇〇以下
九〇〇以下
ー
一、六〇〇
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