日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(専売局雇員使用ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四號
公布年月日: 明治33年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(専売局ニ於テ臨時雇員使用ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十年勅令第四百四十一號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第百四號
明治三十年勅令第四百四十一號附則中「明治三十二年度」ヲ「明治三十三年度」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十年勅令第四百四十一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第百四号
明治三十年勅令第四百四十一号附則中「明治三十二年度」ヲ「明治三十三年度」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革