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法令データベース
本データベースについて
(専売局ニ於テ臨時雇員使用ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十一號
公布年月日: 明治30年12月13日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治32年4月22日 勅令第174号
改正:
明治33年3月31日 勅令第104号
失効:
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕葉煙草專賣所ニ於テ臨時雇員使用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十二月十日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第四百四十一號
葉煙草專賣所判任官定員ニ缺員アルトキハ判任官俸給豫算定額內ニ於テ臨時雇員ヲ使用スルコトヲ得
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ明治三十二年度末日迄施行スルコトヲ得
朕葉煙草専売所ニ於テ臨時雇員使用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年十二月十日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第四百四十一号
葉煙草専売所判任官定員ニ欠員アルトキハ判任官俸給予算定額内ニ於テ臨時雇員ヲ使用スルコトヲ得
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ明治三十二年度末日迄施行スルコトヲ得
本文
詳細・沿革