(土地収用法第六十九条ニ依ル命令ノ件)
法令番号: 勅令第百二號
公布年月日: 明治33年3月31日
法令の形式: 勅令
  • 改正: 昭和21年4月30日 勅令第244号
  • 改正: 昭和22年12月31日 政令第334号
  • 改正: 昭和23年7月16日 政令第166号
  • 廃止: 昭和26年10月27日 政令第342号
朕土地收用法第六十九條ニ依リテ發スル命令ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第百二號
第一條 收用審査會ノ費用中左ニ揭ケタルモノハ起業者ノ負擔トス
一 鑑定人及事實參考人ノ旅費及手當
二 裁決書謄本ノ調製費
三 郵便及電信料
四 傭人料
五 其ノ他內務大臣ノ指定シタルモノ
第二條 收用審査會ノ費用中收用審査會會長及高等文官ニシテ委員タル者ノ旅費ハ所屬官廳ノ經費ヲ以テ之ヲ支辨ス
第三條 土地收用法第五十九條ノ場合ニ要シタル費用ニ付テハ前二條ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕土地収用法第六十九条ニ依リテ発スル命令ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第百二号
第一条 収用審査会ノ費用中左ニ掲ケタルモノハ起業者ノ負担トス
一 鑑定人及事実参考人ノ旅費及手当
二 裁決書謄本ノ調製費
三 郵便及電信料
四 傭人料
五 其ノ他内務大臣ノ指定シタルモノ
第二条 収用審査会ノ費用中収用審査会会長及高等文官ニシテ委員タル者ノ旅費ハ所属官庁ノ経費ヲ以テ之ヲ支弁ス
第三条 土地収用法第五十九条ノ場合ニ要シタル費用ニ付テハ前二条ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス