(神宮司庁職員官等俸給ノ件)
法令番号: 勅令第九十號
公布年月日: 明治33年3月31日
法令の形式: 勅令
朕神宮司廳職員官等俸給改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第九十號
神宮司廳職員官等俸給左表ノ通改正ス
勅任
奏任
判任
親任
二等
三等
四等
五等
六等
七等
八等
一等
二等
三等
四等
官名
祭主
宮司
宮司
權宮司
禰宜
禰宜
權禰宜
權禰宜
主典
主典
宮掌
宮掌
年俸
三千圓
千六百圓
千四百五十圓
千三百圓
八百圓
六百五十圓
五百五十圓
四百五十圓
三百五十圓
三百圓
二百四十圓
二百圓
千百圓
七百圓
六百圓
五百圓
四百二十圓
三百二十圓
二百八十圓
二百二十圓
百八十圓
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕神宮司庁職員官等俸給改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第九十号
神宮司庁職員官等俸給左表ノ通改正ス
勅任
奏任
判任
親任
二等
三等
四等
五等
六等
七等
八等
一等
二等
三等
四等
官名
祭主
宮司
宮司
権宮司
祢宜
祢宜
権祢宜
権祢宜
主典
主典
宮掌
宮掌
年俸
三千円
千六百円
千四百五十円
千三百円
八百円
六百五十円
五百五十円
四百五十円
三百五十円
三百円
二百四十円
二百円
千百円
七百円
六百円
五百円
四百二十円
三百二十円
二百八十円
二百二十円
百八十円
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス